2025/12/09 10:07
「経営革新計画」申請の支援
ある事業者様の「経営革新計画」の支援を行いました。
「経営革新計画」(千葉県)について
千葉県では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業の皆様が、新たな事業活動に取組み、経営力の向上を図るために策定する「経営革新計画」の承認申請を受け付けています。この経営革新計画の承認を受けると、低利の融資や信用保証の特例、国の補助制度利用時における加点措置などの支援策を受けることができます。
経営革新計画の承認を受けるためには、新事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を達成する内容である必要があります。
【新事業活動】
次のいずれかに取り組むことを指します。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務(サービス)の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
※自社にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、原則として承認対象となります。ただし、業種ごとに同業の中小企業で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。
【経営の相当程度の向上】
経営革新計画の承認を受けるためには、以下の2つの経営指標について目標値の達成が必要となります。経営指標の達成は、計画終了時点において達成していればよく、計画途中の各年において達成していなくとも構いません。なお、計画終了時にそれぞれ正の値であることが必要です。
| 計画期間 | 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「給与支給総額」の伸び率 |
|---|---|---|
| 3年計画 | 9.0%以上 | 4.5%以上 |
| 4年計画 | 12.0%以上 | 6.0%以上 |
| 5年計画 | 15.0%以上 | 7.5%以上 |
詳しくはhttps://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/keieikakushin/guide.html
現事業の現状確認・整理、自社の「強み」「弱み」の確認、業界・市場の確認、
新規事業・新製品の検討、市場参入の可能性、取組みの検討、事業計画作成、設備投資・資金計画などを
検討・作成していきます。
「経営革新計画」を作成することで
低利の融資や信用保証の特例、国の補助制度利用時における加点措置などのメリットもありますが
自分の企業の見直し、将来に向けた具体的取組・計画を作成することで、事業の新たな「羅針盤」を得ることが出来ます。
新たな事業への取組みをご検討の皆様、是非トライしてみてください。